5歳児バス置き去り死 前園長と保育士に執行猶予付き有罪判決 福岡地裁

2022年11月08日


去年7月、福岡県中間市で、保育園の送迎バスに置き去りにされた男の子(当時5)が熱中症で死亡した事件の裁判で、業務上過失致死の罪に問われている当時の園長に禁錮2年、保育士に禁錮1年6ヵ月(それぞれに執行猶予3年)の判決が言い渡されました。

判決を受けたのは、中間市にある双葉保育園の前の園長・浦上陽子被告(45)と保育士・鳥羽詞子被告(59)の2人です。

起訴状などによりますと、去年7月29日、中間市の双葉保育園で、園の送迎バスを運転していた浦上被告と園児の降車補助を担当した鳥羽被告は、バスから園児全員が降車したことを確認しないまま、当時5歳の倉掛冬生ちゃんを約9時間バスの車内に放置して熱中症で死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われていました。

これまでの裁判で、浦上被告、鳥羽被告ともに起訴内容を認め、検察側は浦上被告に禁錮2年、鳥羽被告に禁錮1年6ヵ月を求刑し、弁護側は浦上被告には執行猶予付きの判決、鳥羽被告には罰金刑を求めていました。

8日午前に開かれた判決公判で、福岡地裁は、浦上被告に禁錮2年(執行猶予3年)、鳥羽被告に禁錮1年6ヵ月(執行猶予3年)の判決を言い渡しました。

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